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2014-04-21

請求權沒完沒了:上海扣押日本船 Baosteel Emotion

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1936年,中國企業租兩艘船給日本海運公司。
1937年中日戰爭爆發,日本軍方依據總動員令徵用到這兩艘船。船隻沉沒。

原本,「中國企業的親屬」在日本向日本政府提起訴訟,不被受理(理由未被報導)。
1988年「中國企業的親屬」以當時租賃費用與損失賠償等為由,向日本海運公司的後繼者「商船三井」提起訴訟。中國法院判決「商船三井」敗訴確定,要賠償29.16億日圓。由於「商船三井」未有回應,故罕見的押船  2011年下水排水量22.6萬噸的散裝貨船 Baosteel Emotion (IMO 9441934) 抵債(有可能會被拍賣)。


這艘船目前在中國上海附近的嵊泗縣。

奇怪的是,
1.  當時沒有戰爭險嗎?
2.  為何提起訴訟的不是「法人」(公司),而是「自然人」(公司經營者的親屬)?
3.  中國不是共產國有化過了嗎?所有權利由國家承接?
4.  所以,中國不是在1972年與日本正常化時,簽署〈共同聲明〉其中「()中华人民共和国政府宣布:为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。」而完成戰爭賠償的糾紛?

中國(包括韓國)由於戰爭中日本企業因總動員而強制勞動的關係,目前對日本企業提起集體訴訟,並聲稱若日本企業敗訴無回應將押資產。現在反而是另外的資產損失賠償事件先出來。


中国、商船三井の船を差し押さえ 戦後賠償訴訟で日經2014.04.20http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2000J_Q4A420C1000000/
 【上海=菅原透】中国当局は20日までに、海運大手の商船三井中国で保有する大型の輸送船1隻を差し押さえると発表した。日中戦争が始まる直前日本の海運会社に2隻を貸し出した中国企業の経営者の親族が、当時、未払いだった賃貸料や損失の賠償を同海運会社の流れをくむ商船三井に求めていた。中国側の裁判では商船三井の敗訴が確定しているが、同社が賠償に応じないため、異例の差し押さえとなった。
商船三井のばら積み船「バオスティール・エモーション」の差し押さえ執行を発表した上海海事法院=共同
 上海海事法院(裁判所)が19日、商船三井が中国浙江省の港で保有するばら積み船「バオスティール・エモーション」の差し押さえ執行を発表した。中国の民間が起こした戦後賠償を巡る訴訟で、日本企業の資産が差し押さえられるのは初めてとみられる。
 商船三井の広報担当者は20日、船舶の差し押さえに関し「詳細について確認中」とのコメントを出した。
 中国メディアによると、中国企業は1936に2隻の船舶を日本の海運会社に貸し出したが、翌年に日中戦争が始まり、日本軍が徴用して2隻とも沈没したという
 戦後、この中国企業の経営者の親族が日本政府を相手取って日本で訴訟を起こしたこともあるが、訴えは認められなかったという。
 このため、親族側は1988に船舶を借りた日本の海運会社を引き継いだジャパンラインを相手取り、上海海事法院に賠償を求める訴訟を起こしていた。
 同法院によると、2007年に親族の訴えを認め、ジャパンラインを引き継いだ商船三井に対し、291600万円の支払いを命じた。10年には中国最高人民法院(最高裁)が商船三井の再審請求を棄却したことで、判決が確定していた
 その後も親族側と商船三井側は和解交渉を進めていたが、折り合わなかったもようだ。今後も商船三井が賠償に応じなければ、船舶は売却される可能性がある


中国当局による当社船差し押さえの件商船三井2014.04.21
2014419日、当社運航の鉄鉱石運搬船'BAOSTEEL EMOTION'が中国浙江省にて中国当局の差し押さえを受けました。
これは、大同海運(1999年に合併したナビックスラインの前身)が中国船主(中威輪船公司)から定期傭船し、その後日本政府が徴用した後に滅失した貨物船2につき、当該中国船主ら原告に対して総額29億円の損害賠償金を支払うよう、中国上海市高級人民法院から判決を受けていたことに関連してのものです。当社は中国最高人民法院に対して再審請求を行っていましたが、同請求が却下されたため、原告側に示談交渉を働きかけていたところでした。

(参考)
本件の経緯
1.          商船三井の前身の一社である大同海運は、19366月及び10に中威輪船公司から順豊号及び新太平号を定期傭船する契約を締結したが、傭船期間未了のまま日本政府が徴用。両船とも徴用中に沈没或いは消息不明になった
2.          1964年、中威輪船公司代表者の相続人が日本政府を相手として東京簡易裁判所に調停を申し立てたが、1967年不調に終わった1970年には原告は東京地方裁判所に損害賠償請求を提訴したが、東京地裁は1974年に消滅時効の成立を理由として棄却した。その後、原告は東京高等裁判所に控訴したが、1976年に取り下げ、東京地裁の判決が確定した。
3.          1987年初に中国の民法における時効制度が通知され、1988年末が損害賠償の提訴の期限となったため、中威輪船公司代表者の相続人が、1988年末に大同海運の後継会社であるナビックスライン(現在の商船三井)を被告として、上海海事法院に定期傭船契約上の債務不履行等による損害賠償請求を提起した。
4.          200712月7日上海海事法院にて、原告中威輪船公司に対して約29.2億円の損害賠償を当社に命ずる一審判決が出された。当社は、同判決を不服として上海市高級人民法院(第二審)に控訴した。
5.          201086日、上海市高級人民法院より第一審判決を支持する第二審判決が出された。当社は、最高人民法院に本件の再審申立てを行ったが、2011117日に、同申立てを却下する旨の決定を受けた。

6.          これを受け、当社は上海海事法院と連絡を取りつつ和解解決を実現すべく原告側に示談交渉を働きかけていたが、今般、突然差し押さえの執行を受けた


8 則留言:

  1. 這件事和戰爭賠償毫無關係,是履行借約的事。我把船借給你,你自然應該把船還給我。至於你的政府徵用了船沒還給你,這是你家的事,你去和政府交涉,和歸還我的船不是一層法律關係。

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    1. 是這樣嗎?你再想想。
      誰是你?
      誰是我?

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    2. 所說的你,指日本海運株式會社(現為商船三井株式會社),所說的我,指的是創辦中威輪船公司的陳順通的後代。

      這是一個普通的民事訴訟,說白了,該案件就是個租賃糾紛。借人家東西最終要歸還,這是最普通的道理。

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    3. 大大應該看過一些資料,否則不會出現「陳順通」等,我還只是嗅覺而已。認為,牽涉戰爭,法律關係一定複雜。

      大大說:
      「普通的民事訴訟」
      「就是個租賃糾紛」
      「是最普通的道理」
      請不要亂講才好!

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    4. 即便是民事訴訟,全世界就你們PRC的民事法最奇怪,租糾紛請求權時效明明規定最長是二十年,現在卻可以無窮無盡上下五千年。

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    5. 我猜,1987年中國更新民法通則,所謂兩年的期限,應該是「兩年前以內發生的事情趕緊處理」,並非「兩年內可以處理遠古以前失去時效的案件」。
      但並無證據。

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    6. PRC的民法通則體系是參考ROC的版本而來,理論上應該都是歐陸法系的一環,即使用最寬鬆的137條20年時效來計算,都算到期了。不過有趣的地方是同條後段,「"有特殊情況"的,"人民法院"可以延長訴訟時效期間。」
      這個「特殊情況」給了方便門空間。人民法院歸政法委管,政法委又歸以習近平同志為核心的中共黨中央指揮,可想而知這"特殊情況"就是由習董來認定。這算是有中國特色的司法制度吧~

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