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2025-11-22

20251107 日本眾議院岡田克也質詢總理有關「存亡危機事態」全文

2025117日 眾議院預算委員會    Taimocray

岡田克也委員(立憲民主黨)對高市早苗首相的質詢原文與完整翻譯

岡田委員(質詢開始)

接下來,我想就第二個「存立危機事態」花一點時間進行討論。實際上,10年前這部法律制定時,我是當時在野黨的代表我當時的想法是這樣的:確實存在傳統的個別自衛權無法應對的情況。例如,美軍已經在作戰,這時自衛隊與美軍正在共同應對,而美軍艦艇遭到攻擊,但日本本身尚未受到攻擊,在這個階段自衛隊不可能置之不理。所以當時有兩種思路:一是擴張個別自衛權的解釋,二是以限制方式承認集體自衛權,這兩種都可能行得通。自民黨內當時也有相當多聲音主張應該承認全面的集體自衛權。在這樣的背景下,安倍先生提出來的就是「存立危機事態」這個概念。也就是「對與我國關係密切的他國發生武力攻擊,因而威脅我國存立,使國民的生命、自由以及追求幸福的權利面臨從根本上被顛覆的明顯危險的事態」。

我們當時認為這個概念相當曖昧,例如「我國存立受到威脅」到底是什麼意思?還有「國民的基本權利從根本上被顛覆的危險」,這也是極其抽象的概念。與「武力攻擊」這種我國直接遭受攻擊的情況相比,這是相當抽象的概念,因此我們懷疑這是否真的構成「限定」。許多曾任內閣法制局長官的人以及著名憲法學者都提出違憲的疑慮。在這種情況下,我們也對該法案投了反對票

不過,距今已過10年,也累積了各種事實,這也是事實。我們不可能把一切歸零、從白紙開始重新討論。這一點我們也明白。在這樣的認知下,未來我們黨內要好好討論的是:這部法律的條文是否真的不會違憲?實際運用又該如何?這是我們現在的基本立場。

因此,我想先向總理確認:這個「存立危機事態」,也就是所謂的「受限的集體自衛權行使」,除此之外的不受限制的集體自衛權行使仍然是違憲的吧?這是歷來政府的見解,閣下是否仍維持這個見解?

高市總理(答弁)

憲法上,日本得行使武力僅限於符合所謂「新三要件」時的自衛武力行使。這三個要件在國際上也是極其嚴格、沒有先例的標準,絕不是各屆內閣可以任意解釋的東西。剛才一直在談存立危機事態下的武力行使,但這也僅限於「受限制的集體自衛權行使」,也就是說,僅限於為了防衛我國而不得不採取的必要最小限度自衛措施,並不承認一般性的集體自衛權行使,也不承認以防衛他國本身為目的的集體自衛權行使——政府的見解並未改變。

岡田委員(繼續)

也就是說,如果超出這個範圍,就會變成違憲,對吧?不僅是違反法律,還會構成違憲。這就意味著,對存立危機事態的運用必須嚴格且限定地思考。一旦踩過這條線,就不只是單純的法令違反,而是違憲。這個認識沒錯吧?

高市總理(答弁)

我們沿襲上述政府見解。

岡田委員(繼續)

接下來是2015914日,當時作為執政黨之一的公明黨代表山口那津男先生與安倍總理、內閣法制局長官在特別委員會的對話。我把資料帶來了,節錄如下:「武力的行使……一如既往,僅限於自衛隊法第88條規定的為了我國防衛的必要最小限度武力行使」「並不承認到受害國在內的他國去作戰這類所謂海外武力行使」「存立危機事態該當卻不該當武力攻擊事態的情況,實際上幾乎不會發生——也就是說,存立危機事態與武力攻擊事態幾乎是重疊的。這是當時法制局長官的答弁。請問現在的內閣法制局長官,這個答詢現在還維持嗎?

岩尾內閣法制局長官(答詢)

正如委員所指摘,2015914日在參議院「我國及國際社會和平安全法制特別委員會」,當時的橫畠內閣法制局長官是這樣陳述的。新三要件下承認的武力行使,一如既往僅限於自衛隊法第88條規定的為了我國防衛的必要最小限度武力行使,並不承認國際法上以他國防衛權為觀念的集體自衛權一般行使,也絕非承認到受害國在內的他國去作戰這類所謂海外武力行使。此外,像霍爾木茲海峽那樣的例子——他國遭受武力攻擊本身直接給我國國民帶來與我國遭受武力攻擊同等的深刻重大受害這種例外情況不能說完全沒有,但考慮實際可能發生的事態,存立危機事態該當卻不該當武力攻擊事態的情況,幾乎不會發生。當時是這樣回答的,這些見解至今沒有改變。

岡田委員(繼續)

這是當時執政黨之一的公明黨黨代表、總理大臣與內閣法制局長官之間的對話,份量非常重。現在法制局長官說答詢維持不變,總理也是一樣吧?

高市總理(答詢)

正如法制局長官所說,2015914日特別委員會上當時長官所做的見解,至今沒有改變。

岡田委員(繼續)

然而,儘管有這樣的答詢,還是有一些政治家接連做出極其輕率的發言。例如——恕我失禮——高市總理您自己在1年前的自民黨總裁選舉中,被問到「中國對台灣實施海上封鎖的情況」時,您說「有可能成為存立危機事態」。我也不是說絕對不可能,但您當時認為在什麼樣的情況下會成為存立危機事態?請說明。

高市總理(答詢)

關於台灣問題,我們一貫的立場是期待透過對話和平解決。在這個前提下,作為一般論來講,岡田委員剛才也說「不能說絕對沒有」。到底什麼樣的事態會該當存立危機事態,必須根據實際發生的事態的個別具體情況,綜合所有情報來判斷。當時我記得是在談台灣有事。我在總裁選舉時說的應該是「台灣周邊地區」會比較妥當。

岡田委員(繼續)

您說「實施海上封鎖的話有可能成為存立危機事態」。例如,封鎖台灣與菲律賓之間的巴士海峽,船隻繞道雖然可能多花幾天,但基本上不會導致日本的能源或糧食斷絕吧?您到底認為在什麼樣的情況下會成為存立危機事態?請回答。

高市總理(答詢)

這還是得看……如果是對台灣——應該說是對其他地區——如果發生武力攻擊,海上的封鎖,如果是用軍艦來實施,同時又伴隨其他手段,那就有可能涉及武力行使。例如,美軍前來解除封鎖,為了阻止美軍又發生其他武力行使,這樣的事態也是可以設想的。所以,必須綜合判斷當時實際發生了什麼樣的事態。如果只是民間船隻排成一列讓通行變得困難,那樣的話應該不該當存立危機事態。但如果是在所謂戰爭狀態下的海上封鎖,同時又有無人機飛來飛去、出現各種情況,那就另當別論。

岡田委員(繼續)

剛才的答詢,完全看不出您是把存立危機事態當成「限定性」在思考,範圍變得極其寬廣。這正是我擔心的地方。當然,如果日本的艦艇遭到攻擊,那就是我國遭受武力攻擊,已經不是存立危機事態的問題,而是武力攻擊事態了。這種情況我認為是有的。但在日本艦艇尚未遭到攻擊、只是需要稍微繞路的情況下,就說這是存立危機事態,我實在很難想像。這種話不應該輕率地說出來。

例如,自民黨副總裁麻生太郎去年1月在華盛頓說:「如果中國入侵台灣,日本政府判斷為存立危機事態的可能性極高」。安倍先生也說「台灣有事就是日本有事」——這裡的「有事」到底什麼意思我不太清楚——總之我覺得有些人把問題看得太輕率了。

當然,一旦被認定為存立危機事態,日本也要行使武力,自然也會遭到反擊。看看現在烏克蘭或加薩的情況就知道,戰火會擴散到哪裡根本不知道,甚至可能變成全面戰爭,國民將陷入極其嚴峻的處境。我們政治家的最大責任,就是竭盡全力避免這種事態發生才對。卻有人輕率地說「有可能」「可能性極高」,包括執政黨議員和一些評論家(自衛隊OB也在內),我認為這極其有問題,對此您怎麼看?

高市總理(答詢)

關於麻生副總裁的發言,身為內閣總理大臣我不便置評。但我認為,設想一切可能的事態,至少設想最壞的事態,是非常重要的。剛才提到「有事」這個詞,形式可能有很多種。例如為了把台灣完全置於北京政府的統治之下,可能採取各種手段:也許只是海上封鎖,也許是武力行使,也許是假訊息、網路宣傳,什麼情況都有可能。

但是,如果是用軍艦實施封鎖並伴隨武力行使的話,我認為毫無疑問是有可能成為存立危機事態的。最終還是必須由政府根據實際發生事態的個別具體情況,綜合所有情報來判斷。一旦發生武力攻擊,該當存立危機事態的可能性就很高。這完全是依照法律條文。

岡田委員(最後追問)

最後一句我不太明白……「一旦發生武力攻擊就該當存立危機事態」?這句話是什麼意思?您說的「武力攻擊」是對誰發生的?

高市總理(最終答詢)

就是,一旦發生武力攻擊,因而威脅我國存立,使國民的生命、自由以及追求幸福的權利面臨從根本上被顛覆的明顯危險的情況——完全依照條文。

(質詢到此結束)

 

 

日文原文

2025117日衆議院予算委員会岡田克也委員(立憲民主党)による高市早苗首相への質詢全文(書き起こし)

以下は、2025117日の衆議院予算委員会における、岡田克也委員(立憲民主党、前外務大臣)による高市早苗首相に対する質詢の関連部分の全文書き起こしです。この質詢は、主に「存立危機事態」(集體的自衛権の行使条件)に関する議論で、特に台湾有事の文脈で高市首相の答弁を引き出したものです。書き起こしは、公開された議事録に基づく信頼できるソースから抽出されたものです。

岡田委員(質詢開始)

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいと思っています。実は10年前にこの法律が出来たときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えばもう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米艦が攻撃されたときに自衛隊は、日本自身は攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういう風に説明すべきかと、ひとつは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方、もうひとつは集體的自衛権を制限して認めるという考え方、両用あり得るなという風に思っておりました。自民党のなかには、全面的な集體的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。そういうなかで安倍さんが出してきたのがこの存立危機事態という考え方でした。『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態』ということであります。我々はこの概念がかなり曖昧であると、例えば『我が国の存立を脅かされる』これはどういう意味だろうか。それから『国民の基本的権利が根底から覆される危険』これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに、我が国に攻撃されたというのと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者とかが違憲ではないかという風に疑義を呈されました。そういうなかで私たちも、この法案には反対をしたということであります。ただ、あれから10年経って色んな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということもわかっています。そういうなかで、どういう対応をすべきかということは、これから党のなかでしっかり議論していきたいと、この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして、運用はどうなのか。そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。そこで、まず総理に確認したいのは、この存立危機事態、所謂まあ、限定した集體的自衛権の行使ですね。これ以外の集體的自衛権の行使、つまり限定の無い集體的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方を維持されてますか?

高市総理(答弁)

憲法上我が国による武力の行使が許容されるのは、所謂3要件を満たす場合の自衛の武力の行使に限られます。そして、この3要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。先程来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定されて集體的自衛権の行使、即ちあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集體的自衛権の一般の行使を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集體的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。

岡田委員(続)

憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて、憲法違反になるわけです。ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけないと。それを踏み外したときには、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね?

高市総理(答弁)

その政府見解を踏襲いたしております。

岡田委員(続)

次にですね、平成27914日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやりとり。ここに持ってまいりました。読み上げますと、『武力の行使は』、抜粋ですけども、『武力の行使は、これまで通り自衛隊法第88条に規定された我が国防衛の為の必要最小限度の武力の行使に留まるもの』『被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません』『存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということは、まず無いのではないかと考えられる』、つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態っていうのは、ほぼ重なり合うということを言ってるのですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

岩尾内閣法制局長官(答弁)

お答えいたします。委員ご指摘の通り、平成27914日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。新3要件のもとで認められる武力の行使は、これまで通り自衛隊法第88条に規定された我が国防衛の為の必要最小限度の武力の行使に留まるものであり、他国の防衛の権利として観念される国際法上の集體的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛の為の必要最小限度を超える被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという所謂海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。また、さらに、所謂ホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な、深刻重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのに関わらず、武力攻撃事態等に該当しないということは、まず無いのではないかと考えてらえれると述べております。このように承知しておりますが、これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田委員(続)

当日の与党であった公明党の委員長と総理大臣、そして内閣法制局長官のやりとり、これ非常に重みのあるものですね。で、今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市総理(答弁)

法制局長官が述べられた通り、平成27914日の委員会で当日の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田委員(続)

それではですね、そういった答弁があるにもかかわらず、政治家の一部、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるという風に思うわけですね。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国における台湾の海上封鎖が発生した場合を問われてですね、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。私も絶対無いと言うつもりはないんです。だけど、どういう場合に存立危機事態になるとお考えだったんですか?お聞かせください。

高市総理(答弁)

あの、台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来の一般的、一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も『絶対無いとは言えない』と仰っておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかっていうのは、実際に発生した事態の、個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。あの、存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間をとりますが、事態対処法第2条第4項にある通りでございます。

岡田委員(続)

海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないと仰っているわけですね。例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。どういう場合に存立危機事態になるのかって言ういうことをお聞きしたいのです。いかがですか?

高市総理(答弁)

これはやはり他国に、.台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときは確か、台湾有事に関する議論であったと思います。その台湾に対してですね、武力攻撃が発生する、まあ、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて、まあ、対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。あの、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。まあ、こういった事態も想定されることでございますので、まあ、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかっていうことの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単にですね、民間の船を並べてそこを通り難くすると、まあそういったこと、ま、それはあの、存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれが所謂戦争という状況のなかでの海上封鎖であり、また、ドローンも飛び、色んな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。

岡田委員(続)

今の答弁ではとてもですね、存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。勿論、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があるんだと思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けてないときに、少し遠回りをしなければいけなくなるという状況のなかで、存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよ。そういうことをあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年1月に、ワシントンで『中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高い』という言い方をされています。安倍さん自身も『台湾有事は日本有事』、まあここで有事という意味がよくわかりませんけども、何か非常に軽々しく、私は問題を扱っているんじゃないかという風に思うんですね。勿論、存立危機事態ということになれば、日本も武力行使するということになりますから、それは当然反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見てもわかるように、地域がどこになるかわかりません、或いは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力、力を尽くして避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だという風に思うんですね。それを軽々しく『なるかもしれない』とか『可能性が高い』とか、そういう言い方が与党の議員や、或いは評論家の一部から、まあ、自衛隊のOBも含むんですが、私、述べられていることは極めて問題だと思うんですが、いかがですか?

高市総理(答弁)

麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最低、あ、最悪の事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。まあ、先ほど有事という言葉がございました。それは色んな形がありましょう。例えば台湾を統一、あの、完全に、まあ、中国北京政府の支配下に置くような、えー、ことの為にどのような手段を使うか、ま、それは単なる、ま、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは、あの、色んなケースが考えらえれると思いますよ。だけれども、あの、それがやはり戦艦を使ってですね、そして、武力の行使もともなうものであれば、ま、これは、あのー、どう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。もう実に、あの、武力攻撃が発生したら、ま、これは存立危機事態にあたる可能性が高いというものでございます。法律の条文通りであるかと思っております。

岡田委員(続・質詢終了部分)

ちょと最後の表現、よくわからなかったんで、『武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる』?、どういう意味ですか?武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか?

高市総理(最終答弁)

まあ、あのー、武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、という条文通りでございます。

この質詢は、存立危機事態の限定性を確認する過程で、高市首相から「台湾有事は存立危機事態になり得る」という発言を引き出し、日中関係に波紋を広げました。全文は上記の通りで、議事録の公式公開を待つ場合もありますが、この書き起こしは動画配信に基づく正確なものです。詳細な文脈や動画は、衆議院インターネット審議中継(deli_id=55965)で確認可能です。

 

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