網頁

2014-06-22

故宮:有關日本〈海外美術品等公開促進法〉的整理

Comment
日本國會2011年通過〈海外美術品等公開促進法〉(法律第15號),明訂
文部科學大臣所指定的美術品,不得執行強制執行、假扣押及假處分等」、「文部科學大臣在指定時應與外務大臣協商」、「為展覽進行抵押,借款者所因之產生的強制執行、假扣押及假處分等與其他法令之規定不在此限」而且還提供「必要的財政措施」,也就是媒體報導所謂的國家級保險。

此法並非為了故宮而特別制訂。

1987開館的美國德州休斯頓的 Menil 美術館 (Menil Collection) 2012年為依據本法被指定的第一例。之後,紐約大都會博物館與紐約近代美術館也都有藝術品被指定。故宮,至少是第四例。

但是,本法卻規定卻不得指定2002年〈有關管制不法輸出入等之法律〉(法律第81號,文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律)第三條第二項所規定文部科學大臣應基於外務大臣的通知而指定之此等文化財為「特定外國文化財」(從外國博物館等所盜取的文化財)。並應防止「特定外國文化財」根據外國匯兌與外國貿易法之允許項目而流入日本境內。而且,「特定外國文化財」被盜的被害者根據日本民法對「善意取得」者的期限得特別從2年延長到10年。此時,需進行價金補償(第6條)。

這是根據聯合國 19701114日簽署的〈禁止與防止非法輸入、輸出與移轉文化財所有權手段之公約〉(Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property) 中國於1989.11.28,日本於2002.09.09加入公約。
Article 11
The export and transfer of ownership of cultural property under compulsion arising directly or indirectly from the occupation of a country by a foreign power shall be regarded as illicit.
Article 12
The States Parties to this Convention shall respect the cultural heritage within the territories for the international relations of which they are responsible, and shall take all appropriate measures to prohibit and prevent the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property in such territories.
意即為販賣(拍賣)為目的與偷盜而來的美術品除外。

好啦!故宮白菜算不算偷盜品?北京會不會基於台北政權的盜賣而進行扣押以確保債權?

以下是聯想:北京69日重申1958年「美國武力侵佔」台灣的聲明,或與此有關?

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成23年法律第15号)
(目的)
第一条
この法律は,海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため,海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに,国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより,国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り,もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において「海外の美術品等」とは,我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。
  1. 一 絵画,彫刻,工芸品その他の有形の文化的所産である動産
  2. 二 前号に掲げるもののほか,学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの
海外の美術品等に対する強制執行等の禁止

第三条
我が国において公開される海外の美術品等のうち,国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては,強制執行,仮差押え及び仮処分をすることができない。ただし,当該指定に係る海外の美術品等を公開するため貸与した者の申立てにより強制執行,仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は,この限りでない。
  1. 2 前項の指定(以下この条において単に「指定」という。)は,我が国において海外の美術品等を公開しようとする者の申請により行う。
  2. 3 文部科学大臣は,指定をしようとするときは,外務大臣に協議しなければならない
  3. 4 文部科学大臣は,指定をしたときは,当該指定に係る海外の美術品等について,文部科学省令で定める事項を公示しなければならない
  4. 5 文部科学大臣は,指定に係る海外の美術品等が第一項本文の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には,指定を取り消すことができる。この場合においては,前二項の規定を準用する。
  5. 6 前各項に定めるもののほか,指定又は指定の取消しに関し必要な事項は,文部科学省令で定める。

(国の美術館等の施設の整備及び充実等)
第四条
国は,海外の美術品等の我が国における公開を促進するため,国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)
第五条
国は,海外の美術品等の我が国における公開を促進するため,海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上,民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(財政上の措置等)
第六条
国は,海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則
  この法律は,公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令(平成23年政令第288号)
(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
第一条
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は,次に掲げるものとする。
  1. 一 化石
  2. 二 希少な岩石,鉱物,植物又は動物の標本
  3. 三 前二号に掲げるもののほか,これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産

(指定の要件)
第二条
法第三条第一項本文の政令で定める要件は,次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  1. 一 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。
  2. 二 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと
  3. 三 我が国において販売することを目的とするものでないこと。

(強制執行等をすることができる場合)
第三条
法第三条第一項ただし書の政令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
  1. 一 法第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより,強制執行,仮差押え及び仮処分をする場合
  2. 二 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により,強制執行,仮差押え及び仮処分をする場合

(指定の取消しができる場合)
第四条
法第三条第五項の政令で定める場合は,不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。
附 則
 この政令は,法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則(平成23年文部科学省令第33号)
(指定の申請)
第一条
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  1. 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 二 法第三条第一項の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする海外の美術品等の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては,その代表者の氏名
  3. 三 前号の海外の美術品等の名称,員数及び種類
  4. 四 第二号の海外の美術品等の寸法,重量,形状その他の特徴
  5. 五 第二号の海外の美術品等の由来及び歴史上,芸術上又は学術上の価値
  6. 六 第二号の海外の美術品等を借り受ける期間
  7. 七 第二号の海外の美術品等を公開する目的
  8. 八 第二号の海外の美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに当該海外の美術品等を公開する予定の期間
  1. 2 前項の申請書には,前項第二号の海外の美術品等に係る使用貸借又は賃貸借に関する契約書の写し,当該海外の美術品等の現状を示す明瞭な写真その他参考となるべき書類及び資料を添付しなければならない。

(指定の公示)
第二条
文部科学大臣は,指定をしたときは,次に掲げる事項を公示しなければならない。
  1. 一 指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称
  2. 二 指定をした日及び指定の有効期間
  3. 三 指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  4. 四 指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間

(指定の取消しの公示)
第三条
文部科学大臣は,指定を取り消したときは,その旨を公示しなければならない。

(公示の方法)
第四条
第二条及び前条の規定による公示は,官報に掲載することによって行う。

附 則
 この省令は,法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。
附 則(平成二十五年五月一日文部科学省令第十六号)
 この省令は,公布の日から施行する。



沒有留言:

張貼留言

請網友務必留下一致且可辨識的稱謂
顧及閱讀舒適性,段與段間請空一行