【縛雞之論】英文拷到 G / D 找中文翻譯
20230111日英間推進英軍與自衛隊聯合訓練的《互惠准入協定》(RAA)
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英部隊間協力円滑化協定)
AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING
THE FACILITATION OF RECIPROCAL ACCESS AND COOPERATION BETWEEN THE SELF-DEFENSE FORCES OF JAPAN AND THE ARMED FORCES OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page1_001466.html
日英部隊間協力円滑化協定 20230111
背 景
近年、安全保障・防衛協力を強化。
2017年8月の日英首脳会談の成果文書で言及して以来、両国間での調整を経て、
2021年9月28日に交渉開始を発表。
2022年5月5日、岸田総理とジョンソン英首相(当時)の間で「大枠合意」を確認。
2023年1月11日、英国で行われた日英首脳会談において、岸田総理とスナク英首相が署名。
主な内容
英国軍による訪問/自衛隊による訪問
日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定める。
●訪問部隊、その構成員等が、接受国において接受国の法令を尊重する義務
●訪問部隊の船舶・航空機等によるアクセス、訪問部隊の構成員等の出入国時の手続
●輸入時や滞在中の資材等の取得・利用の際の課税の扱い(免税等)
●運転免許、資格、武器の携帯、武器の輸送等に関する取決め
●協力活動参加のための自国の費用の負担等
●環境、人の健康等の保護に適合する方法による協定の実施
●訪問部隊の構成員等が関係した事件・事故発生時の対応等
●合同委員会の設置
意 義
英国は、基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーであり、アジア及び欧州における互いの最も緊密な安全保障上のパートナー。2021年3月の「安全保障、防衛、開発及び外交政策の統合的見直し」でインド太平洋地域への関与の拡大に関 する方針も打ち出している。
本協定により、両国部隊間の協力活動の実施が円滑化され、両国間の安全保障・防衛協力が更に促進されるとともに、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることになる。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセ ス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定についての合意された議事録
本日署名された日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相 互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協
定(以下「協定」という。)に関し、下名は、協定の交渉において到達した次の了解をここに記録する。
1第五条[1]及び第十条[2] これらの条に別段の定めがある場合を除くほか、道路の使用、航空交通及び船舶の航行に関する接受国の関係法令が適用される。
2第十七条4[3] 接受国において訪問部隊又は文民構成員に雇用される文民たる労働者は、いかなる目的のためにも、訪問部隊の構成員又は文民構成員とみなされない。
3第二十一条5(c)[4] 接受国の当局による訪問部隊の構成員又は文民構成員の逮捕についての通報は、遅滞なく(実行可能な 限り当該逮捕から二十四時間以内に)行われる。
二千二十三年一月十一日にロンドンで
日本国のために 岸田文雄
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国のために リシ・スナク
[1] 第五条 1接受国は、派遣国からの事前の通報により、適当な場合には、外交上の経路を通じて、派遣国に対し、 訪問部隊の船舶又は航空機による接受国の港又は飛行場へのアクセスの許可を迅速に与える。21に規定する訪問部隊の船舶及び航空機並びに公用車両並びに訪問部隊の構成員及び文民構成員は、協 力活動のため、第八条の規定に従って訪問部隊及び文民構成員の利用に供される施設及び区域へのアクセ ス並びにこれらのものの間の移動を認められる。32の規定の適用上、両締約国は、訪問部隊が使用する経路について事前に協議する。接受国は、当該経 路を定め、接受国内の移動に制限を課し、並びに特定の区域、空間及び施設へのアクセス並びにこれらの ものの通過を禁止することができる。4訪問部隊の船舶及び航空機は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、接受国内の港及び 飛行場へのアクセス並びにこれらのものの使用のため、租税、入港料その他これらに類する課徴金(提供された役務の使用料であるものを除く。)について、接受国の法令に従って接受国の部隊の船舶及び航空 機に適用される条件と同等の条件の下にあるものとする。ただし、接受国の中央政府がこれらの条件を定 めることのできる範囲に限る。5公用車両は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、接受国内の道路の使用のため、租 税、道路使用料、手数料その他これらに類する課徴金(提供された役務の使用料であるものを除く。)に ついて、接受国の法令に従って接受国の部隊の車両に適用される条件と同等の条件の下にあるものとす る。ただし、接受国の中央政府がこれらの条件を定めることのできる範囲に限る。6訪問部隊の船舶は、接受国の法令に従って強制水先に服するものとし、水先人を使用する場合には、派 遣国は、相当する料率で水先料を支払う。7この条の規定の適用上、船舶又は航空機について「訪問部隊の」というときは、専ら訪問部隊及び文民 構成員の使用又は役務のための船舶及び航空機を含むものとする。
[2] 第十条 1接受国は、自国における車両の運転のための最低年齢に関する要件に従うことを条件として、派遣国の 権限のある当局が訪問部隊の構成員及び文民構成員に発給した運転許可証若しくは運転免許証又は防衛隊 の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課することなく、公用車両の運転のために有効なものとして承 認する。 2公用車両以外の車両の運転については、接受国の法令によって要求される場合には、適当な国際運転免 許証又は接受国の関係当局が発給する運転許可証若しくは運転免許証を取得する。 3公用車両(接受国において賃借される車両を除く。)には、派遣国が付与する登録番号に加えて、明確 な国籍の標示を付ける。もっとも、接受国によって登録されることを要求されない。 4訪問部隊の構成員及び文民構成員に帰属する私有車両については、接受国の国民に適用される条件と同 一の条件で、登録し、かつ、接受国の関係当局が発給する登録番号標を付ける。
[3] 4訪問部隊又は文民構成員が接受国において現地の労働者を雇用する場合には、雇用及び労働の条件、労 働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利については、接受国の法令を遵守するもの とする 第 。
[4] 第二十一条5(c)受国の当局は、派遣国の当局に対し、訪問部隊の構成員又は文民構成員の逮捕を速やかに通報する。
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請網友務必留下一致且可辨識的稱謂
顧及閱讀舒適性,段與段間請空一行