安倍首相的智囊將在5月的連修後提出自衛隊應修改憲法以便對作戰中的多國籍部隊提供運輸與醫療活動的後方支援報告書。
智囊將建議憲法把「日本為當事國的國際衝突」修改為「國際衝突」。意即讓日本也能海外派兵到非當事國的多國部隊任務中。
至於戰鬥行為,至今日本政府仍是禁止的,包括禁止實際武裝、與禁止支援戰鬥中的他國。伊拉克的派冰釋透過特別法,讓自衛隊侷限在「非戰鬥區」內活動。
憲法修改後,未來只要基於聯合國的決議,自衛隊就可以。到戰鬥地區支援非戰鬥任務(軍人與武器之運輸、傷兵醫療運輸、掃雷等)。
安倍認為自衛權以最小程度的釋憲方式為之。
戦闘中の多国籍軍支援 安保法制懇、報告書で提言へ○朝日新聞 (2014.04.12) http://digital.asahi.com/articles/DA3S11080816.html?_requesturl=articles%2FDA3S11080816.htmlamp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11080816
安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、海外で戦闘中の多国籍軍に対して自衛隊が兵士の輸送や医療活動などの後方支援ができるよう、憲法解釈の変更を求める。5月の連休明けにも首相に提出する報告書に盛り込む。北岡伸一座長代理が明らかにした。
憲法9条1項は、国際紛争を解決する手段としての武力行使を永久に放棄すると定める。報告書では「国際紛争」の解釈を「日本が当事者である国際紛争」と変更するよう求める。
変更すれば、日本が当事国にならない自衛隊の海外派兵に憲法上の制約はなくなる。結果として、日本の領土問題などが絡まない国際紛争への多国籍軍に、際限なく参加が可能になる。
爆撃など戦闘行為も憲法上、許されることになる。これまで政府は、海外での武力行使だけでなく、海外で戦闘中の他国への後方支援も「武力行使との一体化」として禁じてきた。イラクで自衛隊が多国籍軍を支援する際は、特別な法律を作って「非戦闘地域」を設け、自衛隊の活動を、その地域に限定してきたが、その設定も不要になる。
そのため、安保法制懇は、自衛隊の活動について法律や政府判断で制限することを想定。国連決議がある多国籍軍ならば、戦闘地域でも支援できるよう提言する。ただ、自衛隊による直接の武力行使は示さず、後方支援活動のみを例示。想定するのは、1991年の湾岸戦争で米国を中心に結成された多国籍軍で、具体的には、兵士や武器の輸送▽負傷兵の治療▽海にまかれた機雷の掃海などだ。
安倍政権は、日本が自衛権を行使できる「必要最小限度」の範囲の憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使容認をめざすが、公明党は反対。安保法制懇の提言に沿って、多国籍軍など国連の集団安全保障でも、国際紛争の憲法解釈を変えようとすれば与党内の調整は、さらに難しくなる。そのため、政府内でも、この提案には慎重論が強い。(蔵前勝久、園田耕司)
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