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2014-04-22

中国:押日船,無關戰爭賠償○朝日(2014.04.22)

Remark
案件還在交涉中,中方就押船,真不可思議。就「中國的制度,判決後若雙方得以和解,以和解為先」觀察,代表原告在相當早之前就申請了強制執行。
案件的賠償標的是29.3億円,但扣押的船造價70-80億円,二手的也近50億円。
觀察3月起中國法院受理戰時強制勞動的索賠案件,顯示中方對日強硬的立場。
中方理由是,日方未支付一部分的船隻租賃費用,且契約期滿後船隻未返還。日方的抗辯理由是,船隻因為戰爭被軍方徵用屬於不可抗力。中方法院認為日方違反契約中「不航行於有被政府等扣押疑慮之航程」的條款。」被軍方徵用前日方即違反契約義務,所以不是戰爭賠償,而支持原告的立場。
日本政府對此案表示「極端遺憾。從根本上動搖1972年日中共同聲明索代表的國交正常化精神。對在中國展開生意的日本企業而言會產生消退的後果。」

中国の裁判で敗訴して賠償を命じられた商船三井の運搬船が差し押さえられた問題で、中国の裁判所が戦争賠償とは区別し、商業上の契約違反事件として判決を下していたことが分かった。戦時中、日本政府が関与したとされる労働者の強制連行などとは性質の異なる民事案件と捉えていた可能性が高く、中国政府も「商業契約を巡る通常のもめ事」と強調。だが、示談交渉中の強制措置に商船三井側は戸惑い、日本政府は強い不快感を示した。中国当局の政治的意図の有無が焦点だ
 中国外務省の秦剛報道局長は21日の定例会見で「この案件は戦争賠償の問題とは関係ない」と強調。戦争賠償の請求放棄で合意した1972年の日中共同声明に触れ、「声明の原則を守るという中国の立場に変化はない」と述べた。
 商船三井は前身の大同海運が1936年、中国の船会社「中威輪船公司」から船2隻を賃借しながら一部賃料を支払わず、契約期間満了後も船を返さずに沈没させたとして、88年に中威輪船創業者の遺族から上海海事法院に提訴された。
 朝日新聞が入手した2010年8月の二審判決によると、商船三井側は賃料を支払わず船を返さなかったのは37年8月に船が日本軍徴用されたためで「不可抗力」だったなどと反論。しかし、裁判所は「(大同海運が)『政府などに拘留される恐れのある航行は行わない』との契約条項に違反していた」と指摘。軍による徴用の前に大同海運側の契約義務の不履行があったとし、「戦争賠償の問題ではない」とする原告の主張を支持した。
 日中共同声明で、中国は「戦争賠償の請求の放棄」に合意。強制連行慰安婦問題などについても政治的な解決を求めつつ、両国関係への配慮から中国の裁判所は被害者らの訴えを受理してこなかった。
 しかし今年3月、北京市の裁判所が強制連行被害者らによる損害賠償請求を初めて受理。日中関係の悪化を背景に方針を転換した。
 商船三井の運搬船の差し押さえも、日本側では「中国当局による対日強硬姿勢の表れ」(北京の外交筋)との見方が強まっている。判決の段階では民事事件としての扱いでも、日本に圧力をかけるカードに使われる可能性はあるからだ。
 中国側は差し押さえに踏み切った理由を「和解交渉が実らず、原告から申請があった」(秦局長)としているが、商船三井の代理人を務める中国人弁護士は朝日新聞に「交渉は展望が見えなくなっていた」と認めつつ、「原告側は強制執行の申請をかなり前からしていたはずだ」と、裁判所のこの時期の決定に疑問を示した。(北京=林望)

商船三井「示談へ交渉中と聞いていた」
 「示談に向けた交渉中と聞いていたので驚いた。なぜ今なのか、まだ全く分からない」(広報担当者)。東京の商船三井本社は差し押さえの連絡を受け、21日も情報収集に追われた。
 中国当局に差し押さえられた船は、上海に製鉄所を持つ中国・宝鋼集団向けの鉄鉱石を運んでいた。乗員は24~25人で、日本人はいない模様だ浙江省の港でオーストラリアから運んだ鉄鉱石を下ろす作業が続いているという
 商船三井は原告側に示談に向けた交渉を申し入れていたという。広報担当者は「中国の制度では、判決が決まった後も当事者同士で和解すれば優先されると認識していた」と話す。
 問題の船は11年に佐賀県で造られた。積載量22万トンで、鉄鉱石の運搬船では一般的なサイズという。新造時の価格は70億~80億円とみられる。海運大手の幹部は「中古で売却しても50億円近いのでは」とみる。
 米倉弘昌経団連会長は21日の会見で、「政治的な関係が厳しい状況の波及もあると思うが、日中の経済関係は補完的な関係だ。経済界としては関係をさらに強化し、国民間の相互理解を深めるように、こうした状況の中でこそ交流を進めるべきだ」と述べた。

■菅官房長官「極めて遺憾」
 中国当局が商船三井の船を差し押さえたことについて、菅義偉官房長官は21日の記者会見で、「極めて遺憾だ。1972年の日中共同声明に示された国交正常化の精神を根底から揺るがしかねず、中国でビジネス展開する日本企業に萎縮効果を生むことになりかねない」と不快感を示した。また、日本政府は中国側に遺憾の意を伝えた。
 国際司法裁判所(ICJ)への提訴については、「予断を持って判断することは差し控えたい」と述べるにとどめた。
 一方、商船三井がこれまで示談交渉を働きかけていた経緯もあり、外務省幹部は「金銭による解決も選択肢の一つ」と指摘する。「今回の件は一連の戦後補償問題とは切り離してとらえる向きもある。同様の差し押さえが多発するとは限らない」と語る。

商船三井の船舶が差し押さえられるまでの経緯(上海市高級人民法院の判決などによる)
1936年6、10月 中威輪船公司が大同海運に船舶2隻を貸与
37年7月 盧溝橋事件で日中が全面戦争に突入
37年8月 貸与した2隻を日本軍徴用。44年までに2隻とも沈没
70年4月 中威輪船創業者の子が日本政府に損害賠償を求めて東京地裁に提訴
74年10月 同地裁は時効として原告敗訴判決
88年12月 中威輪船創業者の孫が損害賠償を求めて上海海事法院に提訴
2007年12月 同法院、商船三井29億円余の損害賠償の支払いを命じる判決
10年8月 上海市高級人民法院が一審判決支持の判断。同年12月に判決確定
11年12月 上海海事法院、商船三井に「執行通知書」を送付
14年4月 同法院、商船三井の運搬船を差し押さえ


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