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2013-11-01

韓國憲法法院院長主張:慰安婦為戰爭罪,不受條約規定所限

Comment
韓國憲法法院院長在哈佛演講,主張慰安婦是日本政府的戰爭罪行,不受任何條約規定的限制,意指韓國永遠保留對日請求權。
這樣一來,法的安定性就沒了~
韓國有這款大法官。
戦争犯罪、日本は賠償を 慰安婦で韓国憲法裁所長共同社(2013.11.01http://sankei.jp.msn.com/world/news/131101/kor13110100500000-n1.htm
 韓国憲法裁判所朴漢徹所長が米ハーバード大で現地時間の10月29日、旧日本軍が関わった従軍慰安婦制度は「日本政府が介入した戦争犯罪」であり、1965年の日韓請求権協定は適用されないと主張した。元慰安婦女性らの賠償請求権は消滅せず、日本には賠償義務があると批判した。韓国紙、中央日報が31日、講演内容を報じた。
 協定は、日本が韓国への経済協力として5億ドルを供与することで、韓国人の請求権は「完全かつ最終的に解決」され、消滅したと規定している
 韓国憲法裁は2011年8月、元慰安婦の賠償請求権問題をめぐり、韓国政府が具体的な措置を講じてこなかったのは違憲だとの判決を言い渡し、慰安婦問題を中心とする歴史問題拡大の発端となった。裁判所幹部が判決に関係する国家を批判することは異例だ。(共同)


日韓基本条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)1965.06.22
第二条
 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
Article II
It is confirmed that all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910 are already null and void.


日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)1965.06.22
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
Article II
1. The Contracting Parties confirm that [the] problem concerning property, rights and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons) and concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, including those provided for in Article IV, paragraph (a) of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, is settled completely and finally.

〈舊金山和平條約〉第4
甲.日本及其國民在第2條所指區域內的財產及對於此等區域之現在行政當局及居民(包括法人)的要求,包括債務之處理,以及此等行政當局及居民在日本的財產及此等行政當局與居民對日本及其國民要求,包括債務之處理,應由日本及此等行政當局商訂特別處理辦法。任一盟國或其國民在第2條所指區域內之財產,若尚未歸還,應由行政當局依其現狀予以歸還(本條約所稱國民一詞,包括法人在內)。




3 則留言:

  1. 南朝鮮在越南戰爭中,對越南人民的兇殘是否也為「戰爭罪」?一戰、二戰後的歐洲殺戮戰場又為何能夠文明解決、共同承擔?
    亞洲有兩個極端自卑、自大狂的脊椎僵硬症「國家」,這絕對不是人類文明之福。老鹿

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    1. 寬恕很重要。

      特別是已經拿了錢,也承諾就此作罷。

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  2. 受不了。真是小中華。
    還有後續。

    我看美國頭痛了。

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