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2015-01-11

日將修正武力事態法

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日本的〈武力事態法〉在2003年立法實施。其中,將「武力攻擊事態等」分為:
○遭受武力攻擊(來自外部對日本的武力攻擊、
○武力攻擊事態(發生武力攻擊或認為即將產生明白迫切的武力攻擊危險)、
○預測武力攻擊(雖未有武力攻擊事態,但事態緊急且預測將出現武力攻擊事態)等三層次,

全數算在武力攻擊事態等中。項目雖多,卻有僅僅「來自外部」威脅的缺失,對於來自內部的或很難定義空間範圍的武力攻擊,毫無辦法。因此,2015年的修法,會多一項「生存事態」,以日本的受害作為標準因而解除空間的範圍限制。

2003年〈武力事態法〉除提及自衛隊的武力行使外,還提及配合美日安保(自衛隊,與國家的配合,包括設施、勞役提供等),這是在條約之外的日本內國法規定。算是補強。
為了保障國民權利,2003年〈武力事態法〉提及分配日常生活物資(配給)、社會秩序維持(限制國民權利)、還有拿捕、通訊的限制等。

喔,這是日本的不言明的總動員法。

日修正武力事態法 未受攻擊也可動武○自由 (2015.01.11) http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/846447
存亡之際 也可限制國民權利
〔駐日特派員張茂森/東京十日報導〕日本將於今年三月後修正武力攻擊事態法時明記「存立(生存)事態」新概念,賦予自衛隊即使日本未直接受到武力攻擊,但當相關國家處於戰爭狀態可能危及日本國家存亡或日本國民權利明白可能受侵害時,可行使武力或限制國民權利。

日本政府將於三月安倍內閣今年預算案通過後,向國會提交自民黨與公明黨提出的武力攻擊事態法修正案;其中最受國民關注的是,當未陷入戰爭狀態但處於「存立事態」時,日本國民的權利將受到什麼程度的限制。

據日媒報導,武力攻擊事態法是規定日本國家或地方自治體如何因應當日本受到侵略或恐怖攻擊的法律,「存立事態」的概念係補足去年安倍內閣會議所做成的「我國存立遭到威脅、國民生命自由幸福的權利面對明白的危險時,可以行使集體自衛權」的決議,在日本直接受到武力攻擊時發動個別自衛權之外,在行使集體自衛權時,「存立事態」則等於法律上的補強。

○○三年制定的武力攻擊事態法規定,日本直接遭到武力攻擊時,「可以限制國民的部分權利」;新的「存立事態」設定後,當美國等同盟國受到武力攻擊,輸送資源的海上交通遭受影響時,日本政府也可強制要求公共機關或國民提供協助

到目前為止,在有關行使集體自衛權時,日本政府僅容許自衛隊在日本「直接遭受武力攻擊」時始能進行「防衛出動」,「存立事態」等於是在「防衛出動」外再增加一要件,也是集體自衛權的一項新概念;至於新的「存立事態」規定之後,隨之而來的國民權利會遭到何種程度的限制,預料將在國會引起爭議。


第一条  この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協 力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備 に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 來自外部對日本的武力攻擊
 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。 發生武力攻擊或認為即將產生明白迫切的武力攻擊危險
 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
……
 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置

(国民の協力)
第八条  国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。

第二十二条  政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
 輸送及び通信に関する措置
 国民の生活の安定に関する措置
 被害の復旧に関する措置
 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
 捕虜の取扱いに関する措置
 電波の利用その他通信に関する措置
 船舶及び航空機の航行に関する措置
 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置

 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより的確かつ迅速な対処に資する組織の在り方について検討を行うものとする。

1 則留言:

  1. 這個法律概念在安倍上一任政府剛選後已經被討論過,主要是阪神大地震後,自衛隊動無法出動救災引起民怨,之後雖然有把救災整備列入憲法解釋的範圍,放寬自衛隊在國內行動的依據,但311大地震後,對於限制人民基本權的緊急措施依然受到法律諸多限制,這些因素長期都是國會憲法爭論的焦點。這次的修改因為有了這幾年國外恐怖攻擊頻傳的外在條件,賦予了有利的修改機會。連難度最高的國安法都已經解禁,自衛隊的定義會慢慢朝向正式軍隊發展。
    此外有ㄧ個值得注意的時間點,2001年台灣也通過了第一部全民防衛動員準備法,這些都是97美日安保條約修改擴大周邊地區定議下一連串的法律修改動作。

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