日本內閣法治局長有關「集體自衛權」的國會答詢○產經新聞(2013.11.02)雲程譯
山本庸幸於參議院預算委員會
2013.02.26
自国が密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利を行使することについては、そもそもわが国に対する武力攻撃が発生していないので、憲法9条の下では従来からゆるさないと解釈されてきた
以武力攻擊與本國密切相關的外國而未直接攻擊本國,就行使以實力來阻止的正當化權利而言,弱未攻擊本國的話,基於憲法第9條的規定是不被容許的。
阪田雅裕於眾議院安全保障委員會 2005.02.24
わが国が他国に対して飛来しているミサイルを撃ち落とす行為が集団的自衛権の行使になるかは、向けられた他国がどういう対処をするかのよって決まる面もあるので一概にはいえないと思うが、集団的自衛権の行使になる場合もある。
有關我國是否可行使集體自衛權而擊落針對他國的飛彈一事,此與受攻擊國家的反應有觀,不能一概而論,行使集體自衛權的狀況也是會有的。
角田礼次郎於參議院預算委員會 1983.04.01
わが国が集団的自衛権の行使ができないのは、憲法9条の制約だ。9条の制約はわが国の集団的自衛権のため必要最小限度の武力行使しかできない。集団的自衛権の自衛の枠を超えるからできない。
我國因為憲法第9條的限制,無法行使集體自衛權。第9條限制我國只能行使最小程度的武力。集體自衛權超過自衛的範圍,所以無法行使。
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