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2017-06-11

「致死」方休:天皇退位,一次為限

〈天皇退位相關皇室典範特例法〉
Comment
天皇表達要將退位建立為法制以便未來能適用。
結果,被國會改為「有時限的特別法」,而以「前例」的地位存在。

國會能介入皇族事務的原因,是戰後,日本已經被改為四不像的君主立憲國家:
1.  和平憲法,是基於帝國憲法的修憲程序而發動。
2.  和平憲法內容,是SCAP/GHQ單方面給予的。
3.  天皇地位,從帝國憲法的「實權者」變成和平憲法的「國家與國民的象徵」。
4.  皇室典範,從超乎憲法之上,變成受憲法管轄。

君王有雙身,它是個職位或職權。聯合王國經過大缺位的洗禮,早已建立 Crown 的上位概念。可惜,大和民族喜歡形式重於經驗與現實。難以跳脫。


譲位法整備 国会見解案の全文  産経20170316
 1.はじめに-立法府の主体的な取組の必要性
 「天皇の退位等」に関する問題を議論するに当たって、各政党・各会派は、象徴天皇制を定める日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致し、我々四者に対し、「立法府の総意」をとりまとめるべく、御下命をいただいた。

 2.今上天皇の「おことば」及び退位・皇位継承の安定性に関する共通認識
 その上で、各政党・各会派におかれては、ともに真摯に議論を重ねていただき、その結果として、次の諸点については、共通認識となったところである。
 (1) 昨年88の今上天皇の「おことば」を重く受け止めていること。
 (2) 今上天皇が、現行憲法にふさわしい象徴天皇の在り方として、積極的に国民の声に耳を傾け、思いに寄り添うことが必要であると考えて行ってこられた象徴としての行為は、国民の幅広い共感を受けていること。
 このことを踏まえ、かつ、今上天皇が御高齢になられ、これまでのように御活動を行うことに困難を感じておられる状況において、上記の「おことば」以降、退位を認めることについて広く国民の理解が得られており、立法府としても、今上天皇が退位することができるように立法措置を講ずること。
 (3) 上記(2)の象徴天皇の在り方を今後とも堅持していく上で、安定的な皇位継承が必要であり、政府においては、そのための方策について速やかに検討を加えるべきであること。

 3.皇室典範の改正の必要性とその概要
 (1) さらに、各政党・各会派においては、以上の共通認識を前提に、今回の天皇の退位及びこれに伴う皇位の継承に係る法整備に当たっては、憲法上の疑義が生ずることがないようにすべきであるとの観点から、皇室典範の改正が必要であるという点で一致したところである。
 (2) その具体的な書き方については、「天皇の退位については皇室典範の本則に規定すべきである」との強い主張もあったが、我々四者としては、そのような主張の趣旨をも十分に踏まえながら、(1)国民の意思を代表する国会が退位等の問題について明確に責任を持って、その都度、判断するべきこと、(2)これにより、象徴天皇制が国民の総意に基づくものとして一層国民の理解と共感を得ることにつながること等といった観点から、皇室典範の附則に特例法と皇室典範の関係を示す規定を置いた上で、これに基づく退位の具体的措置等については、皇室典範の特例法であることを示す題名の法律(以下単に「特例法」という。)で規定するのがよいと考えた次第である。
 具体的には、皇室典範の附則に、次のような趣旨の規定を置き、この下で特例法を定めるものとすることが考えられるのではないか。
 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第 号)は、この法律と一体をなすものである。
 この規定により、(1)憲法第2条違反との疑義が払拭されること、(2)退位は例外的措置であること、(3)将来の天皇の退位の際の先例となり得ることが、明らかになるものと考えられる。

 4.特例法の概要
 特例法においては、以下のような趣旨の規定を置くことが適当ではないか。
 (1)今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項

 (1) 今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛
 昨年88日の「おことば」は、国民の間で広く深い敬愛をもって受け止められていること。また、今上天皇は、在位28年余の間、象徴としての行為を大切にしてこられ、これに対する国民の幅広い共感を受けていること。
 (2) 今上天皇・皇太子の現況
 今上天皇が高齢であること。皇太子は、今上天皇が即位された年齢を越え、長年、国事行為の臨時代行等を務めてこられたこと。
 (3) 今上天皇の「おことば」とその発表以降の退位に関する国民の理解と共感
 今上天皇の退位については、従来のようにお務めを果たすことに困難を感じておられる状況において、昨年88日の「おことば」が発表されて以降、そのお気持ちが広く国民に理解され、共感が形成されていること。立法府においても、その必要性が共通認識となっていること。

 (2)今上天皇の退位とこれに伴う皇位継承に関する規定
 今上天皇の退位の時期の決定手続における皇室会議の関与の在り方については、国会における法案審議等を踏まえ、各政党・各会派間において協議を行い、附帯決議に盛り込むこと等を含めて結論を得るよう努力するものとする。

 (3)退位後の天皇の御身位、敬称、待遇等及び皇嗣に係る事項に関する特例規定
 退位後の今上天皇の補佐体制その他の退位に伴う諸事項(宮内庁法、皇室経済法等)の法整備を含む。
 「退位した天皇の呼称など」「皇嗣の呼称など」及び「その他」に関する項目(別紙参照)については、上記の法整備に係る検討項目の中に含まれている。
 以上のような法形式をとることにより、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考える。

 5.安定的な皇位継承を確保するための方策についての検討及び国会報告について
 安定的な皇位継承を確保するための女性宮家の創設等については、政府において、今般の「皇室典範の附則の改正」及び「特例法」の施行後速やかに検討すべきとの点において各政党・各会派の共通認識に至っていたが、その検討結果の国会報告の時期については、「明示することは困難である」とする主張と「1年を目途とすべきである」とする主張があり、国会における法案審議等を踏まえ、各政党・各会派間において協議を行い、附帯決議に盛り込むこと等を含めて合意を得るよう努力していただきたい。

 6.おわりに-政府に対する要請
 各政党・各会派においては、いずれも「退位に係る立法措置は今国会で成立させるべき」との思いを共有している。
 したがって、政府においては、以上に述べた「立法府の総意」を厳粛に受け止め、直ちに法律案の立案に着手し、誠実に立案作業を行うとともに、法律案の骨子を事前に各政党・各会派に説明しつつ、法律案の要綱が出来上がった段階において、当該要綱を「全体会議」に提示していただき、そこで確認を経た後、速やかに国会に提出することを強く求めるものである。 (原文のまま)



天皇の退位等に関する皇室典範特例法
 (趣旨)
 第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和6417日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

 (天皇の退位及び皇嗣の即位)
 第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する
 (上皇)
 第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
 2 上皇の敬称は、陛下とする
 3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による
 4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による
 (上皇后)
 第四条 上皇の后は、上皇后とする。
 2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による
 (皇位継承後の皇嗣)
 第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による

 附則
 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
 2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない
 (この法律の失効)
 第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

 (皇室典範の一部改正)
 第三条 皇室典範の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第   号)は、この法律と一体を成すものである。
 (上皇に関する他の法令の適用)
 第四条 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による
 一 刑法(明治40年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和23年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
 二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
 2 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和29年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
 3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。

 (上皇后に関する他の法令の適用)
 第五条 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
 一 刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
 二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 (皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
 第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和22年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第   号)附則第六条第一項前段」とする。
 2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

 (贈与税の非課税等)
 第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
 2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和25年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

 (意見公募手続等の適用除外)
 第八条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
 一 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
 二 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令

 (政令への委任)
 第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国民の祝日に関する法律の一部改正)
 第十条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」を「天皇誕生日 223日 天皇の誕生日を祝う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」に改め、「天皇誕生日 1223日 天皇の誕生日を祝う。」を削る。

 (宮内庁法の一部改正)
 第十一条 宮内庁法(昭和22年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
 附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。
 第二条 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
 2 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く
 3 上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長1人を置く。
 4 上皇侍従長の任免は、天皇が認証する
 5 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
 6 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
 7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
 8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和22年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
 第三条 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第   号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く
 2 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
 3 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
 4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
 5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
 6 皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
 理由
 皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項について所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 
 譲位特例法に伴い、衆参両院それぞれの委員会で採択された付帯決議の全文は次の通り。
 一、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方のご年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方のご事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。

 二、一の報告を受けた場合においては、国会は、安定的な皇位継承を確保するための方策について、「立法府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。
 三、政府は、本法施行に伴い元号を改める場合においては、改元に伴って国民生活に支障が生ずることがないようにするとともに、本法施行に関連するその他の各般の措置の実施に当たっては、広く国民の理解が得られるものとなるよう、万全の配慮を行うこと。

 右決議する。



天皇退位、特例法が成立 一代限り退位容認    日經20170609
 天皇陛下の退位を認める特例法が9日午前、参院本会議で自由党を除く与野党の全会一致で可決、成立した。天皇の終身在位を定めた明治以降で初めてで、約200年ぶりの退位が実現する。退位は陛下一代を対象とするが、政府は「将来の先例となり得る」との見解を示している。今後、改元や儀式など代替わりに向けた準備が加速する。

 特例法は賛成235、反対0の全会一致で可決された自由党は採決を退席した

 特例法の第1条には法案の「趣旨」として、陛下が退位に至る事情を詳細に書き込んだ。陛下が83歳と高齢になられ、公務などの継続が困難となることを「深く案じておられる」と指摘。「国民は陛下のお気持ちを理解し、共感している」と明記した。一般化を避け、退位が陛下の個別の事情であることを強調した。

 退位制度を恒久化すれば、恣意的・強制的退位が可能となり天皇の政治関与を禁じる憲法4条に抵触する懸念があるためだ。だが衆参両院の委員会では菅義偉官房長官が特例法を「将来の先例となり得る」と答弁。その都度、法律を整備すれば退位が可能となるとの認識を示している。

 皇位継承は皇室典範で定めるとした憲法2条とも整合性を取り、皇室典範の付則に「特例法は典範と一体」であることを明記する規定を入れた。皇位継承事由を崩御に限る皇室典範の特例と位置付けるためだ。

 退位日となる特例法の施行日は、公布日から3年を超えない範囲で政令で定めるとした。その際に首相が三権の長や皇族らで構成する皇室会議の意見を聞いて決めるとの規定も置いた。萩生田光一官房副長官は退位日について9日午前の記者会見で「速やかに手続きを進めていきたい」と語った。退位後の陛下の呼称は「上皇」、皇后さまは「上皇后」となる。敬称は「陛下」を維持する。

 陛下が退位すれば直ちに皇太子さまが天皇に即位する。特例法では天皇誕生日について、現在の1223日から皇太子さまの誕生日である2月23日に移ると記した。

 皇太子さまの即位に伴い皇位継承順位が1位となる秋篠宮さまの処遇は「皇太子」と同等とする。内廷皇族とはせずに30年近く国民に親しまれてきた秋篠宮家を維持する。一方で公務が拡大することをにらみ、活動予算は各宮家に振り分ける「皇族費」から現在の約3倍の額を支給する。

 衆参両院の委員会では皇位の安定継承を図るため「女性宮家」創設などの検討を盛り込んだ付帯決議も採択した。付帯決議では「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設などについて、先延ばしできない重要な課題」と指摘。政府に法施行後速やかに皇位の安定継承策を検討することを促している。検討結果を国会に報告する期限は設けていない

 特例法の整備を巡っては、政府が昨年秋に有識者会議を設置。憲法学者や歴史学者などの専門家にヒアリングし、退位に向けた準備を進めてきた。今年3月には衆参両院の正副議長が国会提言をまとめた。法案の恒久化を求める民進党と、一代限りの退位としたい政府・与党の意見が食い違う場面もあったが、先例と位置付けることで与野党の合意形成を図った。
表單的頂端


1 則留言:

  1. 皇族成為禁鑾,成為全日本國最沒有人權的人。

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請網友務必留下一致且可辨識的稱謂
顧及閱讀舒適性,段與段間請空一行